医療経営管理士を創ろうとしている人のブログ

診療放射線技師みおきょうこのひとりごと

資格の話の片方

実のところ、年内は大きな動きを予定していないので、基本的には過去話か自分語りになる。
2023年は、飛ぶ前のしゃがみこみみたいなタイミングで、何もしなくても大して変わりはないくらいに思っている。
医療制度改革は待ったなしだと主張しながら1年捨てるのかと思われるかもしれないが、これは損切りと認識してもらってよい。
つまり、今動くと損を伴うことになるので、下手にペナルティを背負うくらいなら何もやらないということ。

 

社労士試験を受けたことは大きくないのかとツッコんだ方もおられるだろうが、ぶっちゃけ、自分においては大きくない。
もともと、医療経営管理士創設に社労士資格が直接関与しないことは、確定している。
平和的に述べれば、弁護士や社労士の力を借りる必要性の有無を、医療経営のプロとして判断するのが医療経営管理士であるから、基本的に社労士は第三者である。
別の視点で述べれば、労働相談に資格は必要なく、だからこそ、悪質な医療コンサルがはびこっているともいえる。
要するに、医療経営管理士を語る上で線引きとなるのは、医療業界として扱うべき範囲かどうかであって、法律に関係しているから弁護士や社労士だという一足飛びな考え方にはならないのである。

 

資格をどう認識するかは、その資格の持つ性質によるところもあるが、自分における接点は2通りある。
1つは診療放射線技師みたく、その資格を有していない者が取り扱えないものを扱うための資格で、これには国家資格やそれに準ずるものが多い。
当然ながら、この手の資格を要すると判断するなら、取得するに限る。
よって、これを狙うのであれば3か月みたくふざけた期間は想定せず、年単位の計画をもって確実に取りに行く。
そして、この資格の有する使命は明確である。

 

この点において、社会保険労務士という国家資格は自分にとってはイレギュラーで、制度としてよくわからないところもある。
ざっくり言えば、社会保険労務はコアが違うのに、何故くっつけてあるのかと自分は思っている。
具体的に述べると、マイナンバー制度が成熟していけば、社会保険はAIによる手続きで完結できるようになるだろうが、労務の中でも人事を自動化できるのは、かなり先だろう。
それらは別モノだからこそ、分かれ目が生じる。
そして、労務のプロとしての役割を追求するとき、社労士が集団としてこの国の労働問題に働きかけている印象があるかと考えると、自分の認識には今のところない。

 

仮に、社会保険労務が一体であるとすると、社労士が代行せず自前で事務手続きを遂行している企業も多々ある。

例えば、社会保険の一種である年金を取り上げてみると、社労士がその啓蒙などを行っている印象はなく、法的にも年金機構が担うこととして成り立たせてある。

 

考えれば考えるほど、よくわからない、社労士。

では、何故社労士試験を受験したかというと、次回へ続く。

 

 

みおきょうこ@診療放射線技師 @Instagram
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